1. 婚姻要件具備証明申請書とは?
「婚姻要件具備証明申請書」は、外国籍のパートナーが日本方式で婚姻する際に、婚姻要件を備えていることを証明する書類です。
ベトナム国籍の方が日本で婚姻手続きを行う際には、
ベトナム政府が発行する婚姻要件具備証明書を取得し、手続きを行う市区町村役場に提出する必要があります。
1-1. 婚姻要件具備証明書の重要性
日本での結婚手続きでは、結婚相手が外国籍の場合、その相手国の法的婚姻条件を満たしていることを確認する必要があります。
婚姻要件具備証明書は、配偶者が現在独身であることや、離婚が成立していること、または前の配偶者が亡くなっていることなど、婚姻の法的要件を満たしていることを確認する書類となります。
外国籍の配偶者が自国の法律に基づいて結婚する権利があるかどうかを判断するため、日本で結婚手続きを行う場合には、婚姻要件具備証明書を提出しないといけません。
2. 駐日ベトナム大使館での婚姻要件具備証明申請書の取得方法
ベトナム国籍の方が日本で結婚を進める際には、婚姻要件具備証明申請書を駐日ベトナム大使館
もしくは、ベトナム本国で取得する必要があります。
この手続きにはいくつかのステップと必要な書類があり、事前の準備が大変重要です。
以下では、取得手続きの詳細と注意点について解説します。
2-1. 申請手続きの流れ
- 申請書のダウンロードと記入
まず、駐日ベトナム大使館の公式ウェブサイトから婚姻要件具備証明申請書をダウンロードします。この申請書には、申請者の基本的な個人情報(氏名、生年月日、国籍、婚姻歴など)を記入します。正確に記入することが重要ですので、誤字や記入漏れがないようにしましょう。 - 婚姻要件具備証明書取得に必要なもの
申請には、以下の書類が必要です:- 婚姻要件具備証明書の申請書:証明書発行に必要な申請書です。
駐日ベトナム大使館(または領事館)のHPからダウンロード出来ます。
また、大使館(または領事館)HPの表示言語をベトナム語に変更すると、ベトナム人向けに婚姻要件具備証明書の申請書作成ページが用意されており、必要事項とメールアドレスを入力すると、入力したメールアドレスに申請書のPDFが送付されます。
※大阪にあるベトナム領事館のHPの方が分かりやすくてオススメです!
駐日ベトナム領事館HP - パスポートのコピー:ベトナム人パートナーのパスポートのコピーです。
ベトナム人パートナーだけでなく日本人側もパスポートのコピーを用意しておくと安心です! - 日本の役所発行の結婚を受理していない証明書:ベトナム人パートナーが在住している市町村で発行してもらう「戸籍受付帳に記載のないことの証明書」です。
来日してからも結婚していないことを証明する必要があるため、
婚姻要件具備証明申請書に記載した日本上陸年月日からの証明書を発行してもらいましょう。
私は、パートナーが一時帰国しており、一時帰国後からの期間で証明書を用意しましたが、
証明する期間が足りないということで書類不備となりました。 - ベトナム人民委員会発行の婚姻状況証明書(または離婚証明書、配偶者死亡証明書):
ベトナム人パートナーがベトナム本国でも現在独身であることを証明するための書類です。
ベトナムで取得する必要があるため、パートナーのご両親にお願いできる方は代理取得してもらうことをオススメします! - ベトナム人の国内在住証明書:日本における滞在資格を証明するための証明書です。
住民票と在留カードのコピー両方用意しておくと安心です。
私達は、在留カードのコピーを用意しなかったのですが、コピーが必要と言われたみたいなので、住民票と併せて用意しておくことをオススメします。 - 日本人側の独身証明書:日本人側の独身証明書です。本籍の市町村で発行します。
- 日本人側の住民票:日本人側の住民票です。現在在住している市町村で発行します。
- 婚姻要件具備証明書の申請書:証明書発行に必要な申請書です。
- 駐日ベトナム大使館への書類提出
必要書類が揃ったら、駐日ベトナム大使館に提出します。
大使館へ行ける方は、直接大使館(または領事館)の領事窓口に赴き、手続きを行うことをオススメします。駐日ベトナム大使館の領事窓口は混雑しているため、時間に余裕を持って行ったほうがいいです。
また、大使館のHPによると郵送での申請も可能とのこと。
ただ、大使館へ問い合わせしたいことがあっても、電話繋がらないし、メールの返信も返ってきませんでした。
行政書士さんに依頼している方は行政書士さん経由で質問を投げかけたほうが、スムーズにやりとりが行えるかと思います。
提出後、大使館で書類審査が行われますが、審査の過程で不備があれば追加書類の提出や再提出を求められます。 - 証明書の発行
書類審査が完了すると、婚姻要件具備証明書が発行されます。通常、発行までには1~2週間程度かかりますが、大使館の混雑状況や書類に不備があった場合は、さらに時間がかかることがあります。発行された証明書は、申請者が直接大使館で受け取るか、郵送での受け取りが可能です。
2-2. 郵送による申請方法
遠方に住んでいるなど、直接大使館に訪問できない場合は、郵送による申請も可能です。この場合、申請書と必要書類をすべて書留郵便で大使館に送付し、返信用の封筒も同封する必要があります。郵送申請の際のポイントは、以下の通りです。
郵送申請の注意点:
- 書類一式に不備がないかを確認してから送付すること。特に、未婚証明書や戸籍謄本などの重要書類は漏れがないようにしましょう。
- 返信用封筒には、必ず申請者の住所を明記し、適切な切手を貼っておくこと。
- 大使館側で書類に不備が見つかると、申請が遅れる可能性がありますので、事前確認を徹底しましょう。
2-3. 費用と処理時間
婚姻要件具備証明書の申請には手数料がかかります。具体的な料金は駐日ベトナム大使館の公式ウェブサイトで確認することができます。また、証明書の発行には通常1~2週間程度かかりますが、混雑時期や書類に不備がある場合にはさらに時間がかかる可能性があります。
3. 婚姻要件具備証明書の用途
婚姻要件具備証明書は、国際結婚の際に重要な役割を果たします。特に日本とベトナムの間で結婚手続きを行う場合、この証明書がなければ婚姻届が受理されないため、非常に重要です。以下に、具体的な使用場面をいくつか説明します。
3-1. 日本国内での婚姻手続き
ベトナム国籍の方が日本人と結婚する際には、婚姻要件具備証明書を市区町村役場に提出する必要があります。この証明書がないと、日本の役所で婚姻届を受理してもらえません。日本の役所は、この証明書を通じてベトナム側の法律で結婚が合法であるかを確認します。
3-2. ベトナム国内での婚姻手続き
逆に、日本人がベトナムでベトナム人と結婚する場合にも、この証明書が必要です。ベトナム側の役所が、日本人が自国の法律に基づいて結婚が可能であるかどうかを確認するために使用します。ベトナムでの結婚手続きの際には、この証明書がなくても手続きを進められるケースもありますが、スムーズな婚姻手続きを進めるためには、事前に取得しておくことをお勧めします。
3-3. ビザ申請や在留資格の変更
婚姻後、ベトナム人配偶者が日本で長期滞在するためには、在留資格の変更やビザの申請が必要です。この際、婚姻要件具備証明書が関連書類として求められることが多く、婚姻の合法性を証明するために使用されます。特に、配偶者ビザの申請や家族としての滞在許可を取得する際に、この書類が役立ちます。
まとめ
婚姻要件具備証明申請書は、日本とベトナム間での国際結婚において重要な書類です。ベトナム国籍の方が日本で結婚するためには、駐日ベトナム大使館でこの証明書を取得する必要があります。申請には、必要書類を揃え、適切な手続きに従うことが求められます。郵送での申請も可能ですので、距離に関係なくスムーズに手続きを進めることができる点は大きな利点です。
婚姻手続きを進める際には、婚姻要件具備証明書が必須書類であり、これを提出することで日本国内での婚姻が成立し、その後のビザ申請や在留資格の変更手続きがスムーズに進められるようになります。国際結婚を考えているカップルにとって、この書類の取得は避けて通れない重要なステップであり、事前に十分な準備を行うことが大切です。
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